介護保険 在宅介護 施設介護 介護予防 の 相談 悩み を 介護支援専門員 ケアマネジャー が解決。ケアプラン作成無料 ケアマネジメント。居宅介護支援事業所 「つどい支援事業所」 東京都(足立区 江戸川区) 千葉県(千葉市緑区 花見川区 若葉区) 埼玉県(越谷市) 福島県(福島市)

メディカル・ケア・プランニング

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介護相談・ケアプラン 介護のお悩み、ぜひ相談ください。

「介護保険の申請の方法がわからない」「介護予防サービスを受けたいけれど、どこに申し込めばいいの?」つどい支援事業所では、介護のさまざまなご相談に、経験と知識を兼ね備えた介護支援専門員(ケアマネージャー)が親身に対応しています。
東京都足立区 つどい支援事業所 足立 東京都足立区谷中3-8-19 03-5613-8334
東京都江戸川区 ケアセンターつどい支援事業所 東京都江戸川区北葛西1-22-17 03-6663-3889
埼玉県越谷市 つどい支援事業所 越谷 埼玉県越谷市千間台西4-3-14 048-970-8383
千葉県千葉市若葉区 つどい支援事業所 千葉 千葉県千葉市若葉区源町563-5 043-255-1561
福島県福島市 つどい支援事業所 福島 福島県福島市上鳥渡字向山25-8 024-594-0305

介護・介護予防サービスご利用までのながれ

申請
役所の窓口(介護保険課)に直接ご本人さま、ご家族さま、成年後見人の方が申請されるか、「つどい支援事業所」にご相談ください。 つどい支援事業所では、親身になってご相談に応じております。要介護認定の申請代行も行っています。

訪問調査 主治医意見書
役所から委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどが訪問し、心身の状態などについて認定に必要な調査を行います。 つどい支援事業所にすでにご相談いただいている場合は、つどいの専門員がうかがいます。 申請者の依頼を受けたかかりつけの医師が、主病名や心身の状態に関する意見書を記載します。主治医をもたない方は、役所が指定する医師が診断し作成します。

審査判定
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、一次判定、主治医意見書、調査票の特記事項などをもとに、要介護度を判定します。

認定
判定は、介護の必要な状況に応じて以下のように分類されます。判定結果に納得できないときは、不服申立もできます。
非該当(自立) 要支援1 2 要介護1 2 3 4 5
介護予防事業など
ケアプランの作成
要支援の場合は、所轄の地域包括支援センターが、具体的な介護予防ケアプランを立てます。要介護の場合は、居宅介護支援事業所へ連絡し、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。ケアプランは自分で作成することもできます。つどい支援事業所では、経験と知識豊富なケアマネジャーが、ご本人さま、ご家族さま双方のご要望を尊重しながら、ご満足いただけるケアプランを作成しています。

サービス利用開始
介護サービス・介護予防サービスの提供事業者と契約を結び、プランに基づいてサービスを受けます。利用者負担は1割です。また、要介護認定は、一定期間後に更新されます。

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